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あなたは理解できている?幼児教育の無償化改めて内容を整理しましょう

家庭の状況別幼児教育無償化のケース

2019年10月から、幼児教育の無償化がスタートしました。収入が低い、または不安定な家庭にとっては教育に関する負担が軽減されるのは喜ばしいことです。

今回は、幼児教育無償化の背景や内容、条件、メリットなどについて詳しく解説いたします。必要な手続きや恩恵をしっかりチェックして、幼児教育無償化の制度を賢く利用しましょう。

幼児教育無償化導入の背景

幼児教育無償化がスタートした背景には、「新しい経済政策パッケージ」があります。

日本では少子高齢化が進んでおり、人生100年時代とも言われています。時代を切り開いていくには人づくりが重要であり、そのためにはより多くの子どもたちに教育を受けさせることが大切です。より多くの子どもたちが安心して教育を受けられるようにするために発足したのがこの幼児教育無償化です。

これまでに高等教育の無償化、私立高等学校の実質の無償化などは取り入れられていましたが、幼児教育の無償化は2019年にスタートしたばかりです。

条件によって保育施設利用料が変わる

幼児教育無償化が適用されると、条件によって保育施設の利用料が変わります。内容は共働き世帯・シングル(ひとり親)世帯と専業主婦・専業主夫世帯で微妙に違うため、具体的にどう変わったのかを詳しくチェックしてみましょう。

共働き世帯・シングル世帯

平均的な収入を得ている共働き世帯・シングル世帯では、0歳児から2歳児は無償になる対象はありません。認可保育施設、認可外保育施設、認定こども園を利用する場合は自治体が設定した利用料を支払う必要があります。しかしこの利用料は世帯年収に応じた利用料になりますので、低収入の世帯でも保育園やこども園に通わせやすくなります。

共働き世帯・シングル世帯であっても、低所得で住民税非課税世帯の場合は0歳児から2歳児でも無償化の対象です。認可保育施設を利用する際に月額4.2万円までの補助を受けられます。

3歳児から5歳児の場合は、所得に関わらず認可保育施設、認定こども園、子育て支援新制度対象の幼稚園、障害児通園施設の利用料が無償になります。認可外保育施設の場合は月額3.7万円までの補助、子育て支援制度非対象の幼稚園の場合は2.57万円までの補助が出ます。さらに幼稚園の預かり保育を利用する場合は3.7万円までの補助が出ます。

専業主婦・専業主夫世帯

専業主婦、専業主夫世帯では、0歳児から2歳児は無償化になる対象がありません。認定こども園を利用する際は自治体が定めた世帯年収に合わせた利用料を支払う必要があります。

3歳児から5歳児の場合は、認定こども園と子育て支援新制度対象の幼稚園、さらに障害児通園施設の利用料が無償になります。子育て支援新制度非対象の幼稚園を利用する際は月額2.57万円までの補助が出ます。

幼児教育無償化の対象になる施設とならない施設がある

無償化の対象になる施設・ならない施設

保育園や幼稚園は、無償化になるケースと一部補助が出るケース、対象にならない施設があります。違いを把握しておきましょう。

幼児教育無償化対象の施設

保育所(認可保育施設)、認定こども園、障害児通園施設といった基本的な保育施設は無償で利用できます。

幼稚園や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設は一部補助の扱いです。幼稚園は月額2.57万円、認可外保育施設は月額3.7万円の補助が出ますので、施設利用料の差額分だけを自己負担する形になります。

さらに一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も幼児教育無償化制度の対象になります。

幼児教育無償化の対象にならない施設

認可外保育園として届出を提出していない施設は無償化の対象外です。幼児教育の基準がない施設も無償化の対象外になります。団地などで行われる個人・団体託児、習い事教室やインターナショナルスクールなどは非対象ですので注意しましょう。

幼児教育無償化は2019年10月からスタートしている

幼児教育無償化は2018年には閣議決定で実施の方向性が決まりました。決定当初は2020年4月から全面実施で、2019年の4月からは一部で無償化をスタートするという計画でした。

しかし実際には2019年10月には全面で実施されるという前倒しの結果になりました。2019年10月から消費税が10%にアップすることで、低収入の世帯への負担を考慮した結果です。

幼児教育無償化制度を受けるには自治体への申請が必要

上述のとおり、幼児教育無償化制度を受けるには条件があります。利用する施設によっても無償であったり、一部負担だったりと内容が異なりますので、よく考えて利用する必要があります。

幼稚園・認定こども園を利用する際には所属する区や市などの自治体へ「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。保育所、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する場合も同じ手続きを行わなければなりません。

幼児教育無償化を受けることで得られる3つのメリット

幼児教育無償化を受けることで得られるメリットをご紹介いたします。

1. 金銭的不安を軽減できる

幼児教育無償化を受けることで、金銭的な不安を軽減できます。将来のための貯金がしたい、子どもに万が一のことがあった際に役立つ保険に入りたい、習い事をさせてあげたいなど、子どもの将来につながることによりたくさんお金を使えるようになり、子どもの可能性を広げてあげることも可能です。

2. 少子化解消が期待できる

子ども一人を育てるのには莫大なお金がかかります。低収入の世帯では、金銭的な理由から子どもがほしいのに作れないという現状もあります。

また、日本では女性が働きやすい環境作りや育児をしながら働きやすい環境作りが大幅に遅れています。少子高齢化対策としてさまざまな法律が整備されているものの、なかなか成果を挙げられていません。

しかし幼児教育が無償化することで低収入の世帯、共働きの世帯の負担を減らし、少子化の解消を狙う考えもあります。

3. 子どもに平等に教育をさせられる

日本国憲法には「等しく教育を受ける権利」がありますが、保育園、幼稚園の利用料が払えないために子どもが教育を受けられないというのは矛盾しています。

とくに幼児教育は、初等教育のなかでも非常に大切な時期です。どこに住んでいても、どんな環境でも、等しく教育を受ける権利がある子どもたちのためにも幼児教育無償化は大いに役立つ制度として期待されています。

利用施設や収入条件を確認のうえ幼児教育無償化制度を利用しましょう

まだスタートしたばかりの幼児教育無償化ですが、低収入の世帯や共働きの世帯、シングル世帯にとっては非常に期待できる制度です。利用する施設や子どもの年齢、各世帯の収入状況などによって受けられる恩恵は変動するので、よく確認して利用することが大切です。

幼児教育無償化は今後も利用者の声に合わせて内容が変更になる可能性もあります。動向をよくチェックし、賢く利用できるように準備を進めていきましょう。

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